平成電電広告掲載「不法でない」=新聞社側が勝訴−東京地裁(時事通信)

 「平成電電」をめぐる詐欺事件で、通信機器への投資名目で出資金をだまし取られた被害者436人が、出資募集の広告を掲載した朝日新聞社、日本経済新聞社、読売新聞東京本社などに計約26億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、「広告掲載は不法行為ではない」として、請求を棄却した。
 孝橋宏裁判長は、広告が掲載された2002〜05年ごろには、平成電電と同様に10%前後の配当率をうたった金融商品はほかにも存在しており、大手企業が安定株主となるなど、同社の事業内容や信用状況が疑問視される状況でもなかったと指摘。新聞社側が平成電電の広告の真実性に疑念を抱くべきだったとは言えないと判断した。 

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