通信・放送の法体系、60年ぶり見直し=放送局再編を後押しも−総務省(時事通信)
総務省は2日の政策会議で、通信・放送分野の法体系を60年ぶりに改める法律案の詳細を公表した。通信と放送の垣根を取り払い、現在8本ある法律を4本に統廃合する内容で、今国会に提出する。景気後退で厳しい経営状況にある放送局の再編を促す可能性もある。
放送業に参入する場合、現行法では放送設備の保有(ハード)と番組制作(ソフト)とを一括して行う放送局に免許を与える。今回の改正では、ハードとソフトの分離制度を導入し、番組制作だけを行う事業者も参入できるようになる。
これにより、放送局は投資負担の重い設備を他局と共有化し、経営資源をソフト部分に集中するなど、再編に向けた対応が可能となる。日本民間放送連盟は各局の経営の選択肢が増えるとして歓迎している。
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はしか接種、新型インフルの影響で伸び悩み?(医療介護CBニュース)
国が2008年度から推進している10歳代への「麻疹風疹混合ワクチン」の接種率が伸び悩んでいる。昨年の4月から12月までの接種率は、第3期(年度内に13歳になる人)、第4期(18歳になる人)とも、前年の同時期を下回り、関係者からは新型インフルエンザへの対応に人手を割かれたことが一因との声も上がっている。
07年からのはしかの流行を受け、国は08年度から5年間に限り、第3期と第4期をワクチン接種対象者に追加するなど、はしか排除のための対策を強化している。その結果、08年には年間で約1万1000人も確認されたはしか患者は、昨年には年間約740人にまで減少した。
その一方で、10歳代へのワクチンの接種率が伸び悩んでいる。08年の4-12月期には66.1%だった第3期の接種率は、昨年の同時期には65.8%に低下。第4期も58.2%から56.6%に下がった。都道府県別では、東京(第3期58.3%、第4期40.2%)、神奈川(54.9%、36.3%)、大阪(54.9%、44.3%)など、大都市部での接種率の低さが際立っている。
■大都市部での低接種率で再流行の危険も
国立感染症研究所感染症情報センター第三室の多屋馨子室長は、接種率が伸び悩んでいる理由について、「関係者が新型インフルエンザ対策に追われた結果、混合ワクチンへの対応が手薄になった可能性がある」と指摘。ただ、「接種の体制が確立している自治体は、接種率が落ちていないようだ」としている。
しかし、特に感染が拡大しやすい都市部で接種率が低いため、「このままでは、07年ほどの規模ではないにしても、はしかが再流行する危険もある。13歳や18歳だけでなく、他の年齢の人も、2回のワクチン接種を受けていない場合、積極的に麻疹含有ワクチンを接種してほしい」と呼び掛けている。
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07年からのはしかの流行を受け、国は08年度から5年間に限り、第3期と第4期をワクチン接種対象者に追加するなど、はしか排除のための対策を強化している。その結果、08年には年間で約1万1000人も確認されたはしか患者は、昨年には年間約740人にまで減少した。
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JR西日本を文書指導=車内白煙トラブル−国交省(時事通信)
JR山陽新幹線「のぞみ56号」の車両のギアケースから潤滑油が漏れ、車内に白煙が立ちこめたトラブルで、国土交通省近畿運輸局は4日、JR西日本に対し、原因究明と再発防止対策を講じるよう文書で指導した。
同運輸局は「誠に遺憾」とし、速やかに報告するよう求めた。同社は「警告を厳粛に受け止め、全力を尽くす」とのコメントを発表した。
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政府、医療チーム派遣へ チリ大地震(産経新聞)
鳩山由紀夫首相は1日朝、南米チリ中部沿岸沖で発生した巨大地震について、「先ほど、外務省で医療チームを緊急に派遣することを決めた。(復旧の)第一歩と思うが、これから第2弾、第3弾と日本としての役割、果たしていきたい」と述べ、被災者支援のため政府として医療チームを派遣することを明らかにした。首相公邸前で記者団に答えた。
首相は、現地における700人超の死者について「心からお悔やみを申し上げたい」と述べた上で、現地に在留する日本人の安否について「コンセプシオンに帰った方で、33人のうち21人までは無事の確認はできたが、10人あまり確認できておらず、(確認を)急がせている」と語った。
国内で津波による人的被害がなかったことについては、「現地の皆さんが知事をはじめ努力いただいて、国としても最大の努力をして情報の周知徹底ができた。それは良かった。迅速な対応ができたのではないか」と自賛した。
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首相は、現地における700人超の死者について「心からお悔やみを申し上げたい」と述べた上で、現地に在留する日本人の安否について「コンセプシオンに帰った方で、33人のうち21人までは無事の確認はできたが、10人あまり確認できておらず、(確認を)急がせている」と語った。
国内で津波による人的被害がなかったことについては、「現地の皆さんが知事をはじめ努力いただいて、国としても最大の努力をして情報の周知徹底ができた。それは良かった。迅速な対応ができたのではないか」と自賛した。
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<浜岡原発被ばく事故>保安院が規定違反の中電を注意(毎日新聞)
中部電力・浜岡原発3号機(静岡県御前崎市)で昨年12月、放射性廃液が漏れ作業員29人が被ばくした事故で、原子力安全・保安院は25日、保安規定に違反する作業工程が原因だったとして中電を注意処分にした。中電は06年、技術基準の安全確認をせずに高濃縮廃液の処理工程を変更。事故発生まで8回にわたり規定違反の作業を繰り返していた。
中電によると、3号機補助建屋内に濃縮廃液貯蔵タンク(容量120立方メートル)が3基あり、廃液の放射能が減衰すると固化処理するが、05年に同装置が故障したため別系統の配管を使って廃液を専用タンクへ移すことを決めたが、配管の技術検証をしなかった。この配管が、廃液に含まれる鉄分などの不純物で詰まり、排水枡(ます)などからあふれたという。固化装置が故障したままのため、中電は当面、仮設装置で廃液を移送すると説明している。
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受験シーズン、道真の遺徳しのび梅花祭 京都・北野天満宮(産経新聞)
学問の神様として知られ、梅の花を愛した菅原道真の遺徳をしのぶ「梅花祭」が25日、京都市上京区の北野天満宮で行われた。
約900年前から道真公の命日に行われる行事。上七軒の芸舞妓(まいこ)ら約30人による野点(のだて)茶会も催され、参拝者らはお点前や散策を楽しんだ。
連日の暖かさで境内の梅はすっかり見ごろ。三重県四日市市の主婦、竹内夏実さん(47)は「受験中の娘の合格祈願に来ました。舞妓さんも見られてよかった」。
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首相「税金払ってなかったことも知らなかった」(読売新聞)
「税金を払っていなかったわけではない。税金を払っていなかったこと自体も全く知らなかったことで、分かった瞬間に納税の義務を果たしてきたつもりだ」
鳩山首相は22日夜、母親から巨額の資金提供を受けながら申告せず、自らの資金管理団体の偽装献金事件の発覚後に修正申告で約6億円の贈与税を納めたことについて、語気を強めてこう説明した。
首相官邸で記者団が「税金を払っていなかった首相を税金で支える国民の気持ちをどう考えるか」と質問したのに答えたものだが、税金が未納だったからこその修正申告に対する首相の“強弁”には、異論も出そうだ。
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北教組の深い闇 選挙活動、指導要領否定…諸悪の根源「46協定」とは(産経新聞)
北海道教職員組合(北教組)の本部や幹部宅に札幌地検特別刑事部の家宅捜索が入った。昨年8月の衆院選で民主党の小林千代美衆院議員の陣営に北教組から裏金約1600万円が提供され、選挙費用に使われた−というもので、労働組合から政治家への政治献金を禁じた政治資金規正法違反の疑いだ。その後、判明したことだが、1600万円の裏金の原資は北教組がプールしていた主任手当が含まれていたという疑いも浮上している。
■割れたコップに水を注ぐ行為
歴史的な経緯を見ると、主任制度や主任手当は日教組に長年に渡って目の敵にされた日教組運動の象徴的なアイテムだ。主任手当とは正式には教育業務連絡指導手当などと呼ばれる。校務を円滑に進めるために学校には校長、教頭といった管理職とは別に教務主任や学年主任、生徒指導主任、教科主任といった教師同士の共通理解や業務連絡のとりまとめ役となる主任という教員が置かれ、一日200円程度の手当が支給される。
ところがこれに日教組は「教師に上下関係をもたらす」と反発。各地で激しい反対闘争が繰り広げられ、制度自体が機能不全になった地域もある。仮に主任制度が制度としては残っている地域でも、主任教諭を任命するはずの校長から任命権が奪われたり、教師達が勝手に輪番制にして骨抜きにされた学校もある。反対闘争と一口に言っても様々な形態があるが、支給された主任手当を受け取らない、支払われるや直ちに、組合に集約する「拠出運動」を展開する−というのが最も代表的なものだ。
これらが税金の目的を歪めるものであることはいうまでもない。学校をよくしようと打ち出された教育政策によって、教育予算が確保されても割れたコップに水を注ぐようなもので、水は次々とこぼれていくからである。
■結局は組合の財源
が、組合側は「受け取った資金をどう使おうがそれは、受け取った側の自由」という論理で、こうした反対闘争を正当化してきた。問題は組合に集約された後の使い道だ。北海道ではこれを「もらういわれはないお金」として道教委に突き返していた。これを返還闘争という。昭和53年から平成19年まででこの金額は累計55億円にものぼる。
しかし、道教委は19年6月までこれを北教組に突き返していた。拠出も返還も許されない以上、北教組の返還金こそ「受け取るいわれがないお金」というわけだ。結局、主任手当は組合財政にプールされ、裏金の原資となり、組合の裁量で使われていたのである。
全国的に見ても、主任手当が組合の財源に充てられるケースは珍しくない。
例えば神奈川県。神奈川県教組では組合で「教育振興基金」なる独自基金を作っている。教育のために資する事業に充てると掲げているが、同基金の規約には堂々と「原資には主任手当とその運用利子を充てる」と書かれてある。基金残高は一時40億円にものぼった。県教委は県議会でこうした実態を追及されると、「遺憾」とはいうが、拠出そのものを辞めさせる手立てを講じることはなかった。主任手当をめぐる不正常な動きは何も北海道に限った話ではないのである。
主任手当が裏金の原資になっていたということは、税金をもてあそんで選挙運動を賄っていたことになろう。主任制が骨抜きになって、犠牲になるのは、児童生徒のはずだが、組合はこういう疑問にもまじめに答えようとせず、教育委員会もその悪弊に手出しできない、もしくは見て見ぬふりをしているのである。
■組合天国の学校
北教組が小林氏の支援を始めたのは、小林氏が比例復活して初当選を果たした平成15年の衆院選とされる。各選挙区を担当する労組を決めた際、激戦区の5区には組織力がある北教組に決まり、それ以降、小林氏陣営の選対本部には北教組幹部が入って選挙を仕切ってきたという。
組合員の教員にもノルマが課され組織的な選挙活動にかり出される。こうした活動が、北教組では半ば公然と続けられてきた。
17年9月の衆院選の前には北教組の札幌支部にあたる、札幌市教組が全校配布した「指令書」を出した。文書には1区の横路孝弘氏、2区の三井辨雄(わきお)氏、3区の荒井聡氏、4区の鉢呂吉雄氏、そして5区の小林氏の計5人の選挙を応援することを明示した上で、候補者ごとに計5人の教員がリストアップされ、選挙戦の専従担当者に任命。さらに組合員には集会参加やチラシ配布、電話作戦などの動員行動を指示し、1人につき5人の支援者獲得を目指すよう呼びかけた。
なぜ、こんなことがまかり通るのか−。様々な要因がある。まず、教員や教組にこうした行為が違法であるという認識が乏しいことがある。自分たちの政治信条を公教育に持ちこむことにも憚らないのだから、選挙活動にも歯止めが利かないのもうなづけるだろう。
第二に法律の不備だ。公立小中学校の教師は身分上、地方公務員だが、政治的中立性に関しては、国家公務員なみの制限が課される。ところがそのことを定めた教育公務員特例法には違反しても罰則が明記されていないのである。これでは歯止めが利かないのも当然である。
第三に北海道の場合、教育委員会や学校を教組が牛耳って、抑え込んでいるからにほかならない。
■諸悪の根源46協定
その点で北海道の教育の病の深刻さを象徴するのが、昭和46年に締結された46協定と呼ばれる道教委と北教組との間で取り交わされた念書の存在だ。学校校務のあらゆることに組合が口出しできることを容認、教育現場で猛威を奮った諸悪の根源といっていいだろう。
本来、学校運営は校長に権限がある。しかし、北海道では組合の学校支部「分会」によって牛耳られ、教育委員会が手出し出来ずにいるのである。
様々な問題があるのだが、数点だけ指摘しておこう。念書には「勤務条件に関わるものは全て交渉事項とする」という一文がある。組合が教委と協議するのは原則、勤務条件に限られる。学校で何を教えるのかといった事柄は学校教育法に基づき学習指導要領で定められているのである。児童生徒が毎日、どの教科を勉強するのかを定めた時間割や学校業務の割り振りは校長が全責任を負って定めるものである。従って国会の議決を経て決まった法律が定めたことや、校長に権限がある事項(管理運営事項という)を勝手に労使協議に委ね、歪めることは許されない。国家や地教委、校長の決めたことが現場の協議で勝手に歪めるのは民主主義に対する挑戦といっていいだろう。
では交渉事項に出来るものは何か。それは給与や勤務時間、休暇などの勤務条件に原則限られる。ただし、この場合も校長と組合の学校支部である「分会」との間で交渉する−ということは原則あり得ない。
■際限なき拡大解釈
ただ、問題は管理運営事項と、勤務条件とが密接なつながりがある場合がある。例えばある教員にとって意に反する人事異動があったとする。さしあたって住宅をどうするか、という問題が突きつけられている、といった場合だ。
法律はこの場合、人事そのものを交渉テーマにして人事を撤回させるようなことは断じて許していない。あくまで人事に伴う通勤や住宅整備といったことは勤務条件に関わる点のみ、交渉テーマに出来る。常識的なことだ。
ところがこれを拡大解釈して念書にあるように「勤務条件に関わるものは『全て』交渉事項とする」としてしまうとどういうことになるか。こうなると学校の時間割も教育課程も学校業務の割り振りに至るまで勤務条件に関係あるという理由で次々と交渉テーマとして持ち込まれ、労使協議でどうにでも歪めることが可能になるのだ。「道徳教育を強化すると言っても、勤務が大変になる。反対だ」「小学英語導入で勤務が多忙になるので反対」といって勤務と関連づけてしまえば、全てを労使交渉の対象に含めることは可能となる。
文部科学省や道教委からの通達、通知の類も大きく歪められたり、骨抜きにされ、学校まで正常な形では浸透していかないのである。それは「通達については労使双方で確認の上、出すことにする」という一文があるからだ。「教職員の意向を十分に尊重するとは合意と同趣旨である」という文章もあった。こうなると、教組が首を縦に振らない限り、通知、通達は流せなくなるし、仮に流せても運用上の留意点を設けたり、独自の解釈が付け加わわるケースもある。
彼らは盛んに「話し合いが大切」とか「民主的な学校運営」という。しかし、その内実は組合の要求に校長が従うという意味である。要求が通るまで突き上げ同然の交渉が延々と続く。正に組合活動の「解放区」が学校だったのである。
北教組は全国学力テストにも滝川市のいじめ自殺に端を発する道教委の実態調査にも「非協力」だし、学校の授業内容を定めた学習指導要領にも否定する立場を堂々と打ち出しているのである。
流石にこの46協定について道教委は19年破棄を表明。ただし、協定の破棄を北教組は認めておらず、あくまで一方の当事者によって破棄された状態にある。学校現場を長年に渡って支配して、染みついてきた組合に及び腰の風土は全くといっていいほど変わっていない。北教組に反省はないのである。
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■割れたコップに水を注ぐ行為
歴史的な経緯を見ると、主任制度や主任手当は日教組に長年に渡って目の敵にされた日教組運動の象徴的なアイテムだ。主任手当とは正式には教育業務連絡指導手当などと呼ばれる。校務を円滑に進めるために学校には校長、教頭といった管理職とは別に教務主任や学年主任、生徒指導主任、教科主任といった教師同士の共通理解や業務連絡のとりまとめ役となる主任という教員が置かれ、一日200円程度の手当が支給される。
ところがこれに日教組は「教師に上下関係をもたらす」と反発。各地で激しい反対闘争が繰り広げられ、制度自体が機能不全になった地域もある。仮に主任制度が制度としては残っている地域でも、主任教諭を任命するはずの校長から任命権が奪われたり、教師達が勝手に輪番制にして骨抜きにされた学校もある。反対闘争と一口に言っても様々な形態があるが、支給された主任手当を受け取らない、支払われるや直ちに、組合に集約する「拠出運動」を展開する−というのが最も代表的なものだ。
これらが税金の目的を歪めるものであることはいうまでもない。学校をよくしようと打ち出された教育政策によって、教育予算が確保されても割れたコップに水を注ぐようなもので、水は次々とこぼれていくからである。
■結局は組合の財源
が、組合側は「受け取った資金をどう使おうがそれは、受け取った側の自由」という論理で、こうした反対闘争を正当化してきた。問題は組合に集約された後の使い道だ。北海道ではこれを「もらういわれはないお金」として道教委に突き返していた。これを返還闘争という。昭和53年から平成19年まででこの金額は累計55億円にものぼる。
しかし、道教委は19年6月までこれを北教組に突き返していた。拠出も返還も許されない以上、北教組の返還金こそ「受け取るいわれがないお金」というわけだ。結局、主任手当は組合財政にプールされ、裏金の原資となり、組合の裁量で使われていたのである。
全国的に見ても、主任手当が組合の財源に充てられるケースは珍しくない。
例えば神奈川県。神奈川県教組では組合で「教育振興基金」なる独自基金を作っている。教育のために資する事業に充てると掲げているが、同基金の規約には堂々と「原資には主任手当とその運用利子を充てる」と書かれてある。基金残高は一時40億円にものぼった。県教委は県議会でこうした実態を追及されると、「遺憾」とはいうが、拠出そのものを辞めさせる手立てを講じることはなかった。主任手当をめぐる不正常な動きは何も北海道に限った話ではないのである。
主任手当が裏金の原資になっていたということは、税金をもてあそんで選挙運動を賄っていたことになろう。主任制が骨抜きになって、犠牲になるのは、児童生徒のはずだが、組合はこういう疑問にもまじめに答えようとせず、教育委員会もその悪弊に手出しできない、もしくは見て見ぬふりをしているのである。
■組合天国の学校
北教組が小林氏の支援を始めたのは、小林氏が比例復活して初当選を果たした平成15年の衆院選とされる。各選挙区を担当する労組を決めた際、激戦区の5区には組織力がある北教組に決まり、それ以降、小林氏陣営の選対本部には北教組幹部が入って選挙を仕切ってきたという。
組合員の教員にもノルマが課され組織的な選挙活動にかり出される。こうした活動が、北教組では半ば公然と続けられてきた。
17年9月の衆院選の前には北教組の札幌支部にあたる、札幌市教組が全校配布した「指令書」を出した。文書には1区の横路孝弘氏、2区の三井辨雄(わきお)氏、3区の荒井聡氏、4区の鉢呂吉雄氏、そして5区の小林氏の計5人の選挙を応援することを明示した上で、候補者ごとに計5人の教員がリストアップされ、選挙戦の専従担当者に任命。さらに組合員には集会参加やチラシ配布、電話作戦などの動員行動を指示し、1人につき5人の支援者獲得を目指すよう呼びかけた。
なぜ、こんなことがまかり通るのか−。様々な要因がある。まず、教員や教組にこうした行為が違法であるという認識が乏しいことがある。自分たちの政治信条を公教育に持ちこむことにも憚らないのだから、選挙活動にも歯止めが利かないのもうなづけるだろう。
第二に法律の不備だ。公立小中学校の教師は身分上、地方公務員だが、政治的中立性に関しては、国家公務員なみの制限が課される。ところがそのことを定めた教育公務員特例法には違反しても罰則が明記されていないのである。これでは歯止めが利かないのも当然である。
第三に北海道の場合、教育委員会や学校を教組が牛耳って、抑え込んでいるからにほかならない。
■諸悪の根源46協定
その点で北海道の教育の病の深刻さを象徴するのが、昭和46年に締結された46協定と呼ばれる道教委と北教組との間で取り交わされた念書の存在だ。学校校務のあらゆることに組合が口出しできることを容認、教育現場で猛威を奮った諸悪の根源といっていいだろう。
本来、学校運営は校長に権限がある。しかし、北海道では組合の学校支部「分会」によって牛耳られ、教育委員会が手出し出来ずにいるのである。
様々な問題があるのだが、数点だけ指摘しておこう。念書には「勤務条件に関わるものは全て交渉事項とする」という一文がある。組合が教委と協議するのは原則、勤務条件に限られる。学校で何を教えるのかといった事柄は学校教育法に基づき学習指導要領で定められているのである。児童生徒が毎日、どの教科を勉強するのかを定めた時間割や学校業務の割り振りは校長が全責任を負って定めるものである。従って国会の議決を経て決まった法律が定めたことや、校長に権限がある事項(管理運営事項という)を勝手に労使協議に委ね、歪めることは許されない。国家や地教委、校長の決めたことが現場の協議で勝手に歪めるのは民主主義に対する挑戦といっていいだろう。
では交渉事項に出来るものは何か。それは給与や勤務時間、休暇などの勤務条件に原則限られる。ただし、この場合も校長と組合の学校支部である「分会」との間で交渉する−ということは原則あり得ない。
■際限なき拡大解釈
ただ、問題は管理運営事項と、勤務条件とが密接なつながりがある場合がある。例えばある教員にとって意に反する人事異動があったとする。さしあたって住宅をどうするか、という問題が突きつけられている、といった場合だ。
法律はこの場合、人事そのものを交渉テーマにして人事を撤回させるようなことは断じて許していない。あくまで人事に伴う通勤や住宅整備といったことは勤務条件に関わる点のみ、交渉テーマに出来る。常識的なことだ。
ところがこれを拡大解釈して念書にあるように「勤務条件に関わるものは『全て』交渉事項とする」としてしまうとどういうことになるか。こうなると学校の時間割も教育課程も学校業務の割り振りに至るまで勤務条件に関係あるという理由で次々と交渉テーマとして持ち込まれ、労使協議でどうにでも歪めることが可能になるのだ。「道徳教育を強化すると言っても、勤務が大変になる。反対だ」「小学英語導入で勤務が多忙になるので反対」といって勤務と関連づけてしまえば、全てを労使交渉の対象に含めることは可能となる。
文部科学省や道教委からの通達、通知の類も大きく歪められたり、骨抜きにされ、学校まで正常な形では浸透していかないのである。それは「通達については労使双方で確認の上、出すことにする」という一文があるからだ。「教職員の意向を十分に尊重するとは合意と同趣旨である」という文章もあった。こうなると、教組が首を縦に振らない限り、通知、通達は流せなくなるし、仮に流せても運用上の留意点を設けたり、独自の解釈が付け加わわるケースもある。
彼らは盛んに「話し合いが大切」とか「民主的な学校運営」という。しかし、その内実は組合の要求に校長が従うという意味である。要求が通るまで突き上げ同然の交渉が延々と続く。正に組合活動の「解放区」が学校だったのである。
北教組は全国学力テストにも滝川市のいじめ自殺に端を発する道教委の実態調査にも「非協力」だし、学校の授業内容を定めた学習指導要領にも否定する立場を堂々と打ち出しているのである。
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<客引き容疑>無料案内所の店長ら逮捕 大阪府警(毎日新聞)
無料案内所が性風俗店を探す男性を目配せなどで風俗店側に知らせ、客引きをしたとして、大阪府警は23日、大阪市淀川区の無料案内所の店長(27)、性風俗店経営者(37)ら男4人を風営法違反(客引き行為)などの疑いで逮捕したと発表した。府内では条例によって、無料案内所は性風俗店を紹介できないが、案内所店長の合図を受けた風俗店経営者が、周辺に配した従業員に携帯電話で案内所を出た男性の服装などを伝え、客引きを指示していた。
容疑は昨年11月〜今年1月、案内所周辺の路上で、男性会社員ら3人に性風俗店への客引きをした、としている。いずれも認め、既に罰金50万〜80万円の略式命令を受けた。案内所を営む「ナイトマガジン」(大阪市中央区)も法人として書類送検した。
府警保安課によると、案内所店長は性風俗店の紹介を求める男性に「紹介できない」といったん断りながら、案内所前にいる風俗店経営者にうなずいたり、目配せで合図していた。店長は「金はもらっていないが、経営者に頼まれてやった」と供述している。【渋江千春】
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府警保安課によると、案内所店長は性風俗店の紹介を求める男性に「紹介できない」といったん断りながら、案内所前にいる風俗店経営者にうなずいたり、目配せで合図していた。店長は「金はもらっていないが、経営者に頼まれてやった」と供述している。【渋江千春】
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平成電電広告掲載「不法でない」=新聞社側が勝訴−東京地裁(時事通信)
「平成電電」をめぐる詐欺事件で、通信機器への投資名目で出資金をだまし取られた被害者436人が、出資募集の広告を掲載した朝日新聞社、日本経済新聞社、読売新聞東京本社などに計約26億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、「広告掲載は不法行為ではない」として、請求を棄却した。
孝橋宏裁判長は、広告が掲載された2002〜05年ごろには、平成電電と同様に10%前後の配当率をうたった金融商品はほかにも存在しており、大手企業が安定株主となるなど、同社の事業内容や信用状況が疑問視される状況でもなかったと指摘。新聞社側が平成電電の広告の真実性に疑念を抱くべきだったとは言えないと判断した。
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